
住宅を新築します。親(私)と息子の共有登記にしたいです。息子にはH22
住宅を新築します。親(私)と息子の共有登記にしたいです。息子にはH22年度非課税枠の1500万円を贈与し、住宅の何割かを息子名義にと考えています。そこでお聞きしますが、(1)贈与はお金を私から息子へ手渡すか叉は息子の銀行口座へ振込むかすればいいのですか。(2)贈与の前と後には税務署に通知や報告等何等かの手続きが必要ですか。或いは翌年の確定申告で申告すればいいのですかね。(3)建築会社へは私(契約者)の名前で代金を支払いますが、息子に以前贈与したお金を私の口座に振込ませ、一旦私の口座に集め、私の分も合わせた金額を建築会社に振込みます。この場合、税務署は「息子から親への贈与である」と言わないでしょうか。
(4)名義の割合(親と子の持分比率)を決めるのは私ですか。比率について税務署からとやかく言われる事は無いでしょうか。そして比率の変更はできるのでしょうか。(5)比率の元になる建築費には、太陽光発電(架台による取付け)、エコキュート(屋外取付)、道路側のブロック塀、エアコン(室内)、造園、これらの費用は含めなくていいのでしょうか。その他、旧建物解体、盛土、土壌改良、家廻りのコンクリート等多額の費用が見積もられていますがこれらも含めなければ助かりますが。(息子の持分比率がふえますから)
以上教えて下さい。
投稿日時 - 2010-07-29 20:12:11
1 非課税贈与の事実・時期を残すためにも銀行口座への振込みがよろしいでしょう。
2 翌年の贈与確定申告でいいです。
3 まとめて払い込むのではなくそれぞれの振込人名で分けて振り込むことで証拠を残すべきです。契約者も父単独とせず共有建物ですから、親子連名の契約にしておくほうがあとあと提出するときに無難だと思います。
4 持分割合は資金の出どころにほぼ見合うようにします。3,000万円の家なら父1/2、子1/2ぐらいになりますし、4,000万円なら父25/40、子15/40ぐらいに持って行きます。
ここにローンが入ってくると父単独のローンにならないこともありますので、その割合も考える事になります。
5 前の二つは「本体関連設備」として建設資金に入れるものです。後付けの付帯物は建築費には入れないものです。解体費や土地部分の費用は土地所有者の父負担ということで、贈与資金はすべて建物部分に持って行くほうが子の持分は大きく出来ます。
長い目で見ると建物の価値は下がって行きますので、多少の持分の違いが将来の相続税などに大きく影響する事は無いといえます。
投稿日時 - 2010-07-31 16:37:50
具体的にお答え有難う御座います。契約書段階からの手続きということですね。
太陽光発電は1年後の頃に、リフォームで、設置すれば、建築費に含む、含まないの問題は起こらないわけですね。かといって、特典のあるうちに付けときたいですね。
投稿日時 - 2010-07-31 22:05:39
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