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解決済みの質問

通行権の排除について

通行権の排除について
通行権の確認をする調停が不調に終わり、通路の持ち主が調停の終了をもって、ブロック塀を作り通さないという行動に出るとの通知を言っきました。
私のうちは、リホームして昨年引っ越してきてこの問題にあたりました。
昭和33年ころに三軒が土地を取得し、家を建ててすんでおりましたが、私の家一番奥にあり二軒の敷地を通って公道に出ることができます。建築確認申請でもそのような図面が添付されて、確認されています。
公道側の人は代が変わり59年に相続して家を建て替えました。このときの確認申請では通路の部分は宅地ではなく道路として申請されています。また満中の人は最初の人から平成5年に購入し、家を建てていますが、進入路は2メートルで我が家と共用のため、建築のため別途道路を確保しています。
引っ越してきてすぐに固定資産税を払っているから通るな、ほかに道をつけろといって着ました。満中の人が通路に壊れたバイクを置いて車が入れなくなり、調停を始めましたが、車の置き場所を確保しましたが、雨の日などは苦労をしました。調停の中で通行妨害はだめだと調停員に言われ、わかりましたといったにもかかわらず、撤去しないのでやむ終えず通路を別途確保して駐車できるようにしました。最近になって通路ができるようになったものです。
また、我が家は当初からの通路を使うことで家を建てており、この通路を封鎖することは生活に支障をきたすこととなります。
二軒が我が家の通行権を排除することができるのでしょうか。対抗するにはどうすればよいのでしょうか。通路確保までの駐車代、余分な燃料費、通路開設費用等は持ち出しでしょうか。
よいお知恵をお借りできればと思います。よろしくお願いします。
我が家の当初の確認申請の画像を添付します。赤線でかこっつたのが我が家です。
通路と反対側は線路と用水路で、線路は現在遊歩道になっています。
確保した通路は遊歩道が始まる前までで確保できました。

投稿日時 - 2010-07-28 12:50:27

QNo.6070142

すぐに回答ほしいです

質問者が選んだベストアンサー

公道に面していない土地の所有者には、「囲にょう地通行権」があります。

これは(袋地)の所有者(公道に面していない土地の所有者)は公道から自分の土地に入るのに、他人の土地を通らざるを得ないので、他人の土地を通行することを権利として認めているものです。

しかしこの権利にも制約や制限があります。

まず囲にょう地(袋地の周りにある公道に面している土地)を通行するについては、囲にょう地にとって最も邪魔にならない部分に通路を開設すること。(おおかたは端っこです)

囲にょう地通行権は「人」が自分の袋地に入る為の権利ですから、法で認められる通路幅は1mくらいです。(つまり車の通行は囲にょう地通行権に含まれない)

袋地の生まれた経緯によっては囲にょう地所有者に償金(通行料)を払う必要がある。

などになります。


>建築確認申請でもそのような図面が添付されて、確認されています。

建築確認申請と通行権は別物です。

家を建てるには幅員4m上の公道にその土地が間口2m以上接してる事と建築基準法で定められています。

これを満たさないと建築確認申請ができませんから、袋地に建てる場合には便宜上、囲にょう地の一部を幅2mの通路として申請し建築確認を取るのはよくある事です。

これで建築確認がとれてもそれは「家を建てても良い」という建築基準法の許可がおりただけであり、その通路が他人の土地である以上は、建築後もその2m幅の通路を使用しても良いという通行権にはつながりません。

つまり建築後に通路が狭められた場合は、現況は建築基準法を満たさない土地に建ってる家ということになりますが、建築基準法とは建築確認時に適法であればそれで良いのです。

つまり家屋は新築すれば何十年かは建ってますから、その間に法律や条令が改正になったり周りの状況が変わって法令に照らせば、現状は止むを得ず違法になってしまうことはままあります。

建築当初は法令違反をしてないのですから、後からの改正で違法になったから、取り壊せとか適法に改築せよ。と言うのは無茶なので、この場合は「既存不適格」といって黙認(お咎めなし)されるのです。



また質問者さんの土地は現在遊歩道に面してる事になるのでしょうか?

もしそうであり遊歩道が公の道であれば、囲にょう地通行権も認められない可能性も出てきます。つまり「人」は遊歩道側に入り口を作れば出入りできますから。


>通路確保までの駐車代、余分な燃料費、通路開設費用等は持ち出しでしょうか。

上記の経費を請求するのは自由です。請求してはならない。なんて法律はありません。

しかし請求された方にしても請求されただけで納得も出来ないのに払ったりはしないでしょう。請求に対する支払いを相手に義務として負わすには裁判などによる司法の判決が必要です。



まとめますと、遊歩道側が入り口に使えれば、囲にょう地通行権は認められないと思われる。

囲にょう地通行権が認められても車両の通行は無理であると思われる。

遊歩道が入り口になり通路が閉鎖された場合は、その土地は建築基準法を満たさない事になるので著しく価値が下がる。

いずれにせよ隣人と裁判沙汰などするのは正気の沙汰では無いので、その通路を正式な契約によって賃貸契約を結ばれたら如何ですか?

そうすれば賃借権と言う強い権利が生まれます。公道に面する通路に賃借権があればその土地の価値も上がりますよ。

投稿日時 - 2010-07-28 20:43:46

お礼

回答ありがとうございます。
永年のよい関係を壊すものに対しての怒りはあります。

投稿日時 - 2010-08-12 08:35:40

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回答(2)

ANo.2

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6068402.html
↑(下の最初の質問に間違えて回答してしまいました。)

投稿日時 - 2010-07-28 21:41:00