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通行権の確認

通行権の確認
昨年相続により実家をリホームして引越しをしました。
二軒の敷地を通っている進入路だということで二軒からほかに道を作って、ここは通るなということを言われ、通路に壊れたバイクを置き車が通れなくされ増したので、通行権の確認の調停を実施しましたが、調停員に注意されるもどけることがなく、不調で打ち切りとなりました。
土地の取得は三軒とも同じ地主から、昭和33年に購入したもので進入路はその当時のままのもので、ブロック塀、石積みで区切られ、簡易舗装されています。
公道側の人は、親から59年に相続して家を建て替えています。
二軒目の人は平成5年に土地を購入して家を建てています。この人は問題になっている道路では新築ができないので、別途専用の道路を購入して建てています。
二件とも建築確認の申請ではこの道路は宅地面積に入っていません。道路として申請されています。
昨年の私たちが引越して来るまでは何の問題もなくトラブルもなくきていました。突然、公道側の人が固定資産税をはらっつているから、ここは通るな、別途道をつくって通るようにしろといってきました。私は高校までここに住み、その後は帰省のたびに、両親はずっと父は63年まで、母は18年までここに住んでいました。その間何の問題もなくきていたのに突然のことで何がどうなっているのかわかりません。
調停では、進入路に壊れたバイクを置き、車を入れなくしていることを、調停員からその行為はだめだと注意されましたが、やめることはなく、はじめは端のほうにおいていたバイクを真ん中まで置くようになり、打ち切りになったら公道側も車止めのブロックを置いて、嫌がらせをしています。
車は近くに置いていましたが送り迎えのときなど、雨降り等は取りに行ってと大変で仕方なく、50万円ほど出して道路を確保しました。しかし生活するうえでまた家の作りももともとの道路があることを前提にできており、買い物や特にごみ捨ては200メートルほど余計に歩かなくてはなりません。
車を入れる道確保した路は、最近になってできるようになったもので、当初は鉄道と用水路で道路の確保ができない土地でした。
裁判になると費用(年金暮らしですので)の問題や時間の問題等、また近所ということもありよい方法はありませんでしょうか。

投稿日時 - 2010-07-27 18:09:20

QNo.6068402

すぐに回答ほしいです

質問者が選んだベストアンサー

何処にでも居るですね・・・・・

私の隣人も、あなたの隣人と似た人で国土調査法17条地図(公図)の筆界未定地の境界確定調停を起こして、3月に3年にも渡る調停を経て確定しました。

隣家の弁護士が、測量・登記を一任されたのに4ケ月ほったらかし、今日ちゃんとやる様に相手方弁護士に申し入れしたところです。

ここらじゃ有名なヘボ弁護士です。

>裁判になると費用(年金暮らしですので)の問題や時間の問題等、また近所ということもありよい方法はありませんでしょうか。

結論、裁判しかありません。

ただ、50万円出して通路を確保したので、囲繞地通行権のにはあたりませんので注意が必要です。

↓参考

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1114012886

http://www.soumu.go.jp/kouchoi/substance/chosei/pdf/wastes/wastes_06.pdf#search='通行権 妨害'

http://www.h-chosonkai.gr.jp/kumiai/reiki/reiki_int/reiki_honbun/aw16900421.html

http://www.miolaw.jp/contents/index03/index03_07.html


あなたの様な隣人は、全うに近所付き合い等するつもりが無いので遠慮せずやって下さい。


それと妨害部分は、障害物を除けて通行して下さい。

隣家は、通行権の喪失を狙って嫌がらせしているので、通行しないと相手の思うツボです。


障害物をどかしても、障害物を戻す所を証拠として写真をネガ写真で日付入りで撮影して下さい。

記録も取って下さい。

デジタルカメラは、ドライブレコーダーもそうですがデーターを改ざん出来るので裁判ではあまり有効ではありません。

弁護士と良く相談して、頑張って下さい。

私は、測量士で地方公共団体の建設端の者です。

仕事がら、あなたの隣人の様な人を嫌って程見ますね・・・・・

常識の通じない人には、遠慮せず法的手段でギャフンと言わせて下さい。

相手は、あなたがそこまでしない!?とたかをくくっていると思います。

投稿日時 - 2010-07-28 21:36:36

お礼

弁護士を立てて行うことにしました。
ありがとうございます。

投稿日時 - 2010-08-11 09:23:53

ANo.3

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回答(4)

ANo.4

No1の方が的確な質問をされていたので、傍観していました

文章のやり取りを拝見している限りNo1の方が回答されているとおりかと思いますが、囲繞地通行権の考え方についてはNo3で回答されている方の意見のとおりだと考えます
自分で道路を確保したのであれば、もはや囲繞地ではありません
(仮に囲繞地通行権が認められたとしても、自動車が通行できる部分まで法律で確保されるわけではありません)

なので、いわゆる問題の道路が私道でなく公道の扱いになっているのか? 前所有者などから通行権についての文書などがなかったか? 近隣の方で事情に詳しい方から証言が取れないか? 等、質問者様に有利な情報がない限り、質問者様に不利な状況といわざるをえません

裁判するのは質問者様の考え方次第ですが、自分の主張が通るかは別問題です
事を起こすのであれば、もっとご自身に有利な状況を確認することをお奨めします

投稿日時 - 2010-07-28 22:15:57

お礼

ありがとうございます。
お金がかかりますが、
弁護士を立てて行うことにしました。

投稿日時 - 2010-08-11 09:21:20

ANo.2

こんばんわ。hanaです。
レス、ありがとうございます。

いまいちご相談の通路が、建築基準法の道路なのか、ただの敷地の一部なのかがはっきりしません。
お手元の確認通知書では、幅2mの敷地の一部と読み取れそうですね。
他人の所有地なので、お父様が当時新築をされるとき、土地の買い取りや貸借はせずに、文書で土地の使用承諾を取っていたのですね。(無償かな?)

でも、他の2件の確認申請では、道路と扱われているようですね。

至急、管轄の建築指導部局へ行って、その通路が建築基準法の道路に該当するのかどうかを確認してください。
あわせて、今回のご質問を投げかけてください。
ただ、行政は民事には介入はしないので、多大な期待はなさらぬよう。

1.法の道路に該当するのなら、法〇〇条〇〇項〇〇号による道路なのか確認してください。
  ついでに、道路の幅員も。
  2件の確認通知書を見たとのことですが、普通は他人が他人の確認通知書を見れるものではありません。
  調停の場であったから確認ができたのでしょうか?
  できれば、今後裁判になった時などのために、ペーパーで資料として手元に置きたいです。
  建築指導担当部局に、あわせて2件の建築計画概要書の閲覧と写しの交付を請求してください。
  情報公開条例の手続きで、概要書のコピーが入手できます。
  法の道路であれば、道路の区域内には門塀等の外溝を含む工作物は作れません。
  通路の幅が2mで25m程の延長距離とありますが、現況の幅員が4mに満たない法第42条第2項による道路としても、道路の中心から2mの位置までは、みなし道路の区域です。
  塀を作るのなら、道路の中心から2m以上離れた位置にしか作れません。 
  道路の区域内に塀の工事を着手した時点で、法第44条に違反しますから、現地で墨出しなどの工事の準備が始まったら、すぐに建築担当部局に通報してください。
  塀は工事の進行が早いです。
  一旦始まったら、違反であっても撤去は困難となります。
  ただ、建築基準法に定める道路とは、安全その他のための最低基準を設けただけで、通行権には触れていません。
  法による道路であっても、通れるかどうかは(通る権利があるかどうかは)調停が不調に終わったからには、過去の類似例の判例を先方に伝えても、聞く耳を持ってはくれないでしょうから、最終的には裁判で司法の判断を仰ぐしかないでしょう。

2.法の道路に該当しないのなら、質問者様には大変不利な状況です。
  何の担保も無い、他人の土地ですから。  
  まず、通れるかどうかは民法の、囲繞地(いにょうち)通行権が頼りになりそうです。
  「民法 通行権」でググるとウィキペディアあたりがヒットします。
  質問者様の土地へ、他に入るルートが無ければ、との前提です。
  また、過去の判例では、囲繞地通行権が住宅の建築に最低必要な2m幅までは主張できないようです。
  もちろん、塀の工事を止めることは難しいでしょう。  
  仮に過去の確認処分で、法の道路と取り扱われた事実があったとしても、建築指導担当部局(特定行政庁)は現時点での資料等で判断をしますから、昔は良かったじゃないか、と主張をしても判断が覆る可能性は極めて低く、徒労に終わります。
  
気になるのは、ご質問の中で50万ほど出して道路を確保したとありますが、これは何を意味するのでしょうか?
質問者様の土地が、ご自身の敷地だけでは法の接道要件を満たさないことを了解されたうえで、別ルートから、法の道路まで2m幅以上で自己敷地を確保したという意味ですか?  

もしそうであれば、その通路を敷地の一部として再建築は可能ですよね?
自分の土地だから、誰に遠慮することなく通行もできます。

過去に最短距離で便利に他人の土地を無償で通っていた利得を、今後も確保したいというのなら、司法の判断は厳しいものになると思います。

塀の工事の着手まで、あと1ヶ月です。
今できることは、道路かどうかを確認すること。
あわせて、建築基準法の専門である建築担当部局に相談をすること。
解決しなければ、民事の専門である弁護士に相談をすること。
時間があまり無いですから、無料の弁護士相談のサービスが間に合わなければ、最悪自腹を切ってでも弁護士に直接相談したほうがいいかも知れません。

以上、ご参考になれば。

投稿日時 - 2010-07-28 21:08:37

ANo.1

こんにちわ。

お尋ねしたいことがあります。

>二軒の敷地を通っている進入路だということで…
>この人は問題になっている道路では新築ができないので…
>二件とも建築確認の申請ではこの道路は宅地面積に入っていません。道路として申請されています。

とありますが、その進入路(通路)は、
1.質問者様の土地ではないのですね?通路の使用承諾(口頭あるいは文書にて)は過去にとっていませんか?(有償、無償を含めて)
2.市役所の建築指導担当課で、その通路が建築基準法の道路の扱いがあるかを、あるのなら、何の道路かをあらためて尋ねてみてください。
3.質問者様のご実家は、どうして建てることができたのですか?確認通知書は残されていますか?
  (何という名前の幅員が何mの道路に敷地が何m接しているか、を確認するという意味です。)
4.通路の幅と延長はどのくらいでしょうか?
5.工作物のブロック塀や石積みの位置(間隔)はどのくらいですか?

先方の固定資産税を払っている、という主張はありますが、建築基準法の道路は、地目が公衆用道路となっていなくても支障はありません。
課税上の現況地目を公衆用道路と変えれば、固定資産税はたぶん非課税となるでしょうが。
確認申請で進入路が道路扱いされている以上は、建築基準法の道路である可能性が高いと思います。
想像ですが、土地の購入時期が古いことから、法42条1項3号、あるいは法42条2項による道路と考えられます。

ただ、建築基準法の道路(建物を建てるため)の位置付けと、私道の通行権の問題は別であり、類似のトラブルは多いと思います。

調停は、当事者同士の話し合いの場です。
結果、お互いに譲らず先方が態度を変えなければ、不調に終わり、どうしようもありません。

お住まいの市か県の主催で、無料の弁護士との法律相談はありませんか?
状況を整理し、資料をそろえて、弁護士に相談をされるのが一番と思います。

このケースでは、民法の囲にょう地通行権を主張しますか?
それとも、再建築にあたり、法の道路に敷地が接するように計画しますか?
質問者様が現状の生活に我慢ができなければ、最後は裁判も止む無し、と思います。

問題が解決することを祈っております。

投稿日時 - 2010-07-28 01:40:36

お礼

早速の回答をありがとうございます。
回答での確認事項ですが、通路の使用承諾については類似するようなものがあったようですが、現在は不明です。父の建築に当たっての申請書類(確認済み)の図面はあります。旧地主の了解を得進入路を得たと言う文書はあります。通路の幅は2メートルで約25メートルほどの延長があります。ブロック塀は1.5メートルの高さがあり、石積は30センチほどです。このときの工事は三者で業者に依頼して行い、満中(最初の持ち主)の人が工事の見積もり請求書を持っていてFAXでいただきました。
質問にも書いておりますが二軒の59年平成5年の確認申請では道路扱いであったのは確認しておりますが、市役所の建築指導課で何の道路かを確認してきます。
私はこちらの出身ですが、妻は東京の出で、自然がよいと期待してきたところですが、このようなトラブルで帰りたいという気持ちが強くなっているようです。
今日、相手方より調停を終了したことにより、通路にブロック塀を9月1日より作るとの通知をしてきました。これに対してはどのように対処したらよいのでしょうか。
よろしくご教授をお願いします。

投稿日時 - 2010-07-28 11:47:39